特定行政書士ブラッシュアップ研修会
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、研修会がオンラインで行われることが「日常」のようになりましたが、今回は会場に集合しての研修会です。
法務部では感染拡大を防ぐための対策として、受講者の人数を制限し、座席の間隔を空け、ドアや窓を開けて換気にも気を配り、講師の前にはアクリル板を設置しました。
講師にお招きした東京会の志水晋介先生は、「伊藤塾」の人気講師として全国に多くの「門下生」を輩出していることでも知られています。
先生には、行政不服審査法の概要及びポイントを主なテーマにお話しいただきました。
前半では、行政不服審査法の審査請求手続の流れをご説明いただき、後半では先生が実際に手がけられた審査請求について、資料として「審査請求書」や「反論書」などを示しながら実例ならではの臨場感あふれる講義をしていただきました。
講義の内容が充実していることは言うまでもありませんが、先生がお話になる声やトーン、話しのリズムに受講者が引きつけられていくのがよく分かりました。
特定行政書士の制度をどのように活用していくべきか、どのような場面で活躍することができるのか、先生からいくつかのアドバイスをいただきました。
「口頭意見陳述」は任意の規定だが、処分庁等に対して質問を発することができる機会なので活用すべきであるとか、特定行政書士が活躍できるのは、必ずしも審査請求だけでなく、地方自治体における審理員や諮問機関等の委員に行政書士としての知見を生かして携わることも可能ではないかというお話しは受講者にも響いたのではないでしょうか。
審査請求の代理人に数の制限はないので、許認可の専門家である行政書士と審査請求手続きに詳しい行政書士が組むことで、より適切な制度活用に資するものとなりそうです。(広報部 吉田 靖史)