長野県行政書士会

お気軽にお問い合わせください。TEL:026-224-1300
長野県行政書士 紛争解決センター(ADRセンター)

センター概要

認証番号  第161号
認証年月日 平成 31年 2月 1日 ※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)

氏名又は名称 長野県行政書士会 JCN8100005001752
民間紛争解決手続の業務に用いる名称 長野県行政書士紛争解決センター
住所 長野県長野市大字南長野南県町1009番地3
代表者氏名 山本 準一
電話番号 026-224-1300

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事務所 名称 長野県行政書士紛争解決センター 毎週水曜日午前10時から午後4時まで(年末年始・夏季休暇・祝日・休日は休み)
住所 長野県長野市南県町1009-3 長野県行政書士会館
電話番号 026-224-1300
電子メールアドレス gn-nagano@msa.biglobe.ne.jp
パンフレット パンフレット

紛争の分野・種類・範囲

  1. 長野県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人又は派遣労働者であって派遣先の事業所が長野県内にある外国人を,一方又は双方の当事者とする,宗教,慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境,職場環境に関する紛争
  2. 長野県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
  3. 長野県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故に関する紛争(※道路交通法に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く)
  4. 長野県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
  5. 長野県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争
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