長野県行政書士会

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行政書士の登録

行政書士となる資格

次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」があります。

  • 行政書士試験に合格した方
  • 弁護士となる資格を持つ方
  • 弁理士となる資格を持つ方
  • 公認会計士となる資格を持つ方
  • 税理士となる資格を持つ方
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(※1)又は特定地方独立行政法人(※2)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(※3)になる方
    ※1 独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人
    ※2 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人
    ※3 学校教育法による高等学校を卒業した方、学校教育法第90条に規定される方は17年以上

欠格事由

次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」を持つ方でも、法律上「行政書士となる資格がない」という扱いになります。

  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年(平成20年7月1日前に刑に処せられた者については2年)を経過しない者
  • 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年(平成20年7月1日前に当該処分を受けた場合は2年)を経過しない者
  • 第6条の5第1項の規定により登録の取消し処分を受け、当該処分の日から3年(平成20年7月1日前に当該処分を受けた場合は2年)を経過しない者
  • 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年(平成20年7月1日前に当該処分を受けた場合は2年)を経過しない者
  • 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
  • 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第1項の規定により同法第44条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

登録関連書類一覧

必要書類はPDFでダウンロードしてください。

 

手続きに必要な申請書類(PDF)一覧

必要書類はPDFでダウンロードしてください。
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