長野県行政書士会

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2月1日長野県行政書士紛争解決センターが開設しました

2月1日長野県行政書士紛争解決センターが開設しました

2019年08月02日
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に基づく法務大臣の認証に向けて去る平成30年11月1日に法務省に対して認証申請を行い、その後、法務省による行政書士会事務局の現地調査、ヒアリング及び書類審査等が終了し、平成31年2月1日付で法務省から認証通知書の交付を受けました。認証第161号。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に基づく法務大臣の認証に向けて去る平成30年11月1日に法務省に対して認証申請を行い、その後、法務省による行政書士会事務局の現地調査、ヒアリング及び書類審査等が終了し、平成31年2月1日付で法務省から認証通知書の交付を受けました。

これにより、行政書士会としては福岡に続いて全国18番目の認証、関地協では、東京、神奈川、埼玉、新潟、静岡に続いて6番目の認証となります。法務省「かいけつサポート」裁判外紛争解決手続の認証解決機関としては第161号として事業を開始しました。


ADRセンター関係者

長野会は、平成19年度竹内会長の元でADR推進に向けてADR特別委員会が立ち上げられ研究が始まりました。平成20年3月に日行連と日弁連の基本合意書が成立し外国人、ペット、自転車、敷金の4分野に限り紛争解決ができることが確定すると、東京会をはじめとした全国の単位会が法務省の認証を受けるべく申請準備を開始しました。

長野会では、こうした全国的な動きを注視しつつ、特別委員会は手続実施者育成のための養成研修会を行い、同時に弁護士による助言に関する連携を図るため協議を始めることになりました。平成21年度には、会則の事業を規定する第4条1項8号に裁判外紛争解決手続機関の設置及び運営が位置づけられ、第11章第85条の6に長野県行政書士紛争解決センター(ADRセンター)を設置する規定変更が総会で承認されました。

しかし、長野県弁護士会との協議は基本的な信頼関係が欠如する中で調整が進まず、山﨑前会長のもとにおいてセンター設置が危機的状況になる時期がありましたが、弁護士会と粘り強く実務者同士によるひざ詰めの協議を続け、平成29年3月に弁護士会と基本合意書の協定を締結することができました。

その後、弁護士会とADR特別委員会との実務者によりセンター規則、調停規程等諸規程の調整作業を行い、一方で法務省に事前相談のため1年ほどかけて規則等の指導を受けて見直し作業を同時に行ってきました。

そして、ようやく認証申請にこぎつけ、法務大臣の認証通知書交付となりました。特別委員会立上げから実に12年を要したことになります。

この間、行政書士会会員の皆様方には大変なご理解をいただきましたことを心より感謝と御礼を申し上げます。

しかし、法務大臣の認証を受けてセンターが立ち上がることが最終地点(目的)ではなく、ここからがスタートと考えています。ADRセンター設置は行政書士会にとっては手段であり、目的は行政書士会の社会貢献としての事業となります。今後は早い時期にまずは1件目の実績を上げるために広報監察部と連携してPR用のパンフレット作成配布などを行い広く知らしめる活動を行う予定です。会員の皆様には、4分野における相談があった場合は、センター事務局にご一報いただきたくご協力をお願いいたします。

最後になりますが、これまでお世話になりました東京会、埼玉会、新潟会をはじめとする関係諸団体、研修会講師としてお世話になりました稲葉一人先生をはじめとする多く皆様方にも心から感謝申し上げます。

そして、私が初代ADR特別委員会委員長当時副委員長として共にADR推進に奮闘し、一昨年に特別委員会委員としてADR推進に情熱を燃やしておられました上田支部故宮原聖先生に心からの感謝とご冥福をお祈りしてセンター長としてのご報告といたします。 (ADRセンター長 和田英幸)

 

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