長野県行政書士会

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雇用に関すること

長年勤めていた会社を突然解雇されました。解雇された時には「予告手当」というものが支払われるということを聞いたことがあるのですが、どういったものなのでしょうか。

労働基準法第20条を見てみますと「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。・・(省略)・・。」とあります。

この条文をご覧頂くとお分かりのとおり、会社側は解雇する場合には本来、30日以上前に予告しなければいけませんが、30日以上前に予告をしないで、30日分以上の賃金を払って解雇をするということができるとなっています(どんな場合でも解雇できるというわけではありません)。

つまり、労働者側からしてみれば、突然解雇と言われた場合には、30日分以上の平均賃金を貰う権利があるということになります。もし請求しても会社側から支払がない場合には、内容証明等書面で請求し、それでもダメであれば労働基準監督署に申告しましょう。会社にとっては30日前の予告や、予告手当を支払うことは義務です。

しかし、予告手当の適用がなされない場合もあるので注意が必要です。今回の御相談では「長年勤めていた」とのことなので、問題はないかと思われますが、(1)日々雇い入れられる者(2)契約期間が2ヶ月以内の者(3)4ヶ月以内の季節的業務に使用される者(4)試用期間中の者は解雇予告制度の適用除外とされています。

いずれにしても解雇はその人にとって大変な出来事です。誓約書等、サインを求められることもあるかもしれませんが、一度持ち帰り冷静になってサイン等をするようにしましょう。

回答者:二瓶 裕史
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