長野県行政書士会

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電子商取引手続

ネットで買い物をしたときに、本当は「1つだけ」欲しかったのに、「111」と入力していたのを気が付かないで「申込」を押してしまいました。撤回しようとしたのですが、受付済とのことで111個分の請求をされています。どうすればよいのでしょうか。

ネット上の取引が頻繁に行われるようになりました。いわゆる電子契約ですね。この電子契約に関しては、様々な問題があります。今回のご質問のケースの他にも、「取消」と「申込」を間違えて押してしまった、「申込」を押しても画面が変わらなかったので何度もクリックしていたらその回数分だけ申込したことになっていた、など。

こういった問題のときに、これまでは民法95条「錯誤」の問題として扱われてきました。「意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす 但(ただし)表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其無効を主張することを得ず」。
つまり、消費者側に錯誤があったときは、その契約を無効とすることができる、という規定です。しかし、「但」以降。表意者に「重大なる過失」があるときには、その表意者(つまり消費者)が自分から無効の主張はできない、となっています。今回ケースでは、消費者側の入力ミス、つまり重大な過失と判断される可能性が高いので、この条文による無効の主張が難しいといった問題がありました。

そこで登場したのが「電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)」です。この法律では、「事業者」対「消費者」の電子契約においては、消費者が契約の申込をしようとした際、事業者側で、消費者の申込意思を確認するために、確認画面等を表示させるといった措置を講じなければいけないことになりました。そのような、意思確認のための措置を講じていない事業者との契約で、入力・操作ミス等により意図しない申込をしてしまった場合には、契約は無効であると主張できるようになったのです。

回答者:二瓶 裕史
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