長野県行政書士会

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法人の設立や変更に関すること

NPO法人の設立・変更手続

NPO法人を設立したいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか。

NPO法人は正式名称を「特定非営利活動法人」といい、新聞で目にしない日はないほど多くの団体がNPO法人として活動しています。

そのNPO法人の設立手続についての御質問ですね。簡単に流れを御説明いたします。まず、何をやりたいのかをハッキリさせたのちに、同士を集めてください。NPO法人は社員となるものが10人以上いなければ設立できません。 次にNPO法人の憲法とも言うべき定款を作成します。総会主導型・理事会主導型等ございますのでモデル定款を写さず慎重に作成することが重要です。これと同時に事業計画や収支予算書も必要になるでしょう。その他にも様々な書類が必要になりますが、これら書類を作成した後に設立総会を開催し、定款・事業計画等の承認や役員の決定をしていきます。 総会が済みましたら、ようやく県に設立認証の申請をすることになります。申請して2ヶ月間は縦覧期間として一般の目に触れられることになります。縦覧期間が済みましたら、それから2ヶ月以内に認証されます。つまり、申請後3~4ヶ月くらいみておけばよいでしょう。

認証されましたら、法務局で設立登記をしてください。
ご不明な点は、御相談ください。

※設立認証申請までは行政書士がみなさまの代理人として申請できます。
回答者:二瓶 裕史
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