長野県行政書士会

お気軽にお問い合わせください。TEL:026-224-1300
 

その他の業務に関すること

著作権の譲渡・使用認諾契約及び相談

自分史を作りたいがその中に過去に原稿料をもらって発表した著作物が含まれる。この場合著作権は著作者にあるか。
著作者にある。著作権法第2条第1項第2号に著作権は著作物を創作した人にあるとして、著作物を他人に委託(発注)した場合、料金を支払ったかどうか等にかかわらず、実際に著作物を創作した人にある、と規定されています。原稿料をもらった場合も同様となります。
今度飲食店を開こうと思っているのですが、やはりなんの音もない空間では寂しいと思い、CDで音楽を流そうと思います。いろんなお店でこういう光景を見たことがあるのですが、なにか問題はあるのでしょうか。また、問題があるとしたらどのような手続が必要になるのでしょうか。

CDを買ってきたり借りてきたりして自分の家で聞くことは何ら問題はなく自由なことです。

しかしそれが、私的使用にとどまらず、多くの人に聞かせるような状態になった場合は少し違ってきます。CDをBGMとしてお店で利用するときには原則として、使用料を支払わなくてはいけないという決まりが平成14年4月1日から施行されております。原則ということは例外もあるわけでして、その例外は「福祉、医療もしくは教育機関での利用」、「事務所、工場等で従業員のみを対象とした利用」、「露天等、短時間かつ軽微な利用」の場合には使用料は当分の間免除されることになっております。

これを見てみますと、今回のご質問のようにお店のBGMとしてCDを流したいと言うことであれば、この例外には該当せず、やはり使用料が発生するものと思います。

では、どうすればいいのか。それは、聞いたこともあると思いますが、JASRAC(日本音楽著作権協会)との契約をすれば使えることになります。年額使用料もそれほど高額ではありませんので、後にトラブルを発生させないため、しっかり契約をしておきましょう。

ちなみに、BGMとしてFM放送を流すのはなんの規制もなく、手続も必要ありません。しかし気を付けておきたいことは、一度放送されたものを録音し、これを流すというものは規制されますのでお気をつけ下さい。

話はズレますが、飲食店を開業するときには許認可が必要になりますので、そのあたりは問題ないかと思いますが、チェックをお忘れなく。

回答者:二瓶 裕史
ページトップ