長野県行政書士会

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法人の設立や変更に関すること

株式会社の設立・変更手続

新規の事業を行なうためには、法人(会社)にした方がよいか?それとも個人事業で行なっていったらよいか?特に「事業資金融資」は個人でも借り入れが可能か?
「事業資金融資」は金融機関によって法人・個人事業と商品があると聞く。しかし、新規事業の経営面で考えてみると、まずは個人で創めた方が小回りが効く。融資の際に借り入れの必要性や事業計画をしっかり起て、相手(金融機関)に理解を求めることが必要。起動に載ってきてから法人にしたらどうか。
建設業を個人で経営しているが法人化したい。その場合のメリット等を知りたい。
建設業の許可は個人の場合、経営者が死亡等で家族に資格者がいない場合、許可の相続は無いので廃業することになる。法人の場合は資格者さえ見つかれば継続できる。
所得については税法上は役員給与を受け取ることで法人税と所得税に分散することが可能です。(ただし、同族会社については一部制限がある。)
株式会社を設立したいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか。

会社の設立完了までの道のりは、①商号決定②定款作成③定款認証④出資金払い込み⑤登記、となります。一つずつ簡単に説明させていただきます。

商号決定
新会社法施行により類似商号規制が緩和され「同一住所で同一の商号」を登記できないというだけになりました。ただ、不正目的での誤解を招くような商号は使用の差し止めや損害賠償の請求がなされる虞もありますので注意が必要です。

定款作成
新会社法施行により定款自治が広く認められることとなりましたので、柔軟な機関設計ができるようになり、営業の内容や規模によって、自らの背丈に合った機関設計を考える必要が出てきました。定款は会社の憲法ともいえる非常に重要なものですので、急がず慌てずゆっくりと慎重に作るよう心がけてください。

定款認証
法律に定められたことが漏れなく記載されているかどうか等を公証役場でチェックしてもらい公証役場の公証人に認証してもらうことになります。費用としては9万円必要になります(電子定款認証を行えば印紙代4万円は不要となります)。

出資金払い込み
新会社法施行後は「残高証明書」等でもよいこととなりました。ただ、このことは発起設立についてのことであり、募集設立での株式会社設立の際にはこれまでと同様に払込金保管証明書は必要となります。

登記
1.~5.までのことが済みましたら、その他の必要書類(取締役決定書や印鑑証明等)を添えて法務局へ設立登記の申請をし、設立完了ということになります。 ※行政書士は1.~4.までの手続が行えます。

回答者:二瓶 裕史
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