長野県行政書士会

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営業許可に関すること

警察署に申請する許可など

風俗営業店を始めるには
その開業店を所轄する警察署の生活安全課を窓口に都道府県の公安委員会の許可を得なければなりません。その場合事前協議を必要とし、その内容は人的要件として申請者の資格が厳格になっており、その適格性が強く求められます。
また場所の立地条件としては、良好な環境を保全するため、保護対施設つまり、学校、,図書館、保育所、幼稚園,病院等から商業地域で30m以上はなれていること、その他の地域で100m以上離れていなければなりません。
また開業店の構造設備、射幸心を異常にそそるおそれのある遊戯機は排除されます。それらの基準をクリアして許可を得なければなりません。
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